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賃貸住宅の更新料は無効 借り主勝訴の初判断 京都地裁 その2 2009年7月23日 朝日新聞

 

 

<その1から続く>

 契約書には更新料や敷引特約の記載があるが、借り主と家主の間では情報量や交渉力に格差があることを踏まえ「借り主に具体的、明確に説明したと認められない以上、無効だ」と判断した。
 家主側の弁護士は「十分な審理をせず拙速な判決を出されたことは遺憾だ」と述べた。(中川竜児)
さて、ここで気がつくのは、判決理由が「更新料や敷引は賃料に比べて高額で、入居期間と関係なく一定の金額を負担させている。賃料の補充の性質があるとはいえない」という点です。
つまり、本来問題とすべき、「更新料は一般的に長年の商習慣として行われてきた」という点についての判断を避けている点で、このまま全都道府県の同様な裁判に適応できるのか甚だ疑問が残ります。

以上

 

 

 

 

2009-08-31 18:34